大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和30年(う)25号 判決

第二の点(原判決には法令の適用に誤ありと主張する点)について。

原判決によれば、被告人の本件所為に対する罰条として、公職選挙法第二二一条第一項第三号が表示してあることは、所論のとおりである。併しながら、たとえ選挙施行期日以前であつても、選挙運動者であつた者に対し、従前選挙運動をしたことの報酬として金品を供与したときは、公職選挙法第二二一条第一項第三号違反の罪が成立し、同項第一号には該当しないから、原判決において、被告人の原判示所為に対し公職選挙法第二二一条第一項第三号を適用したのはまことに正当であるというべく、原判決には、所論の如き法令適用上の誤はないから、論旨は採用の限りでない。

(裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 組原政男 裁判官 黒川四海)

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